名義株のご相談は三橋総合法律事務所へ

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1まずはご相談 [初回無料]

 初回法律相談料は無料です。お気軽にご相談ください。

 ご予約は不要です。名義株についてお困りの事情や経緯等について、お電話やメールでお問い合わせください。

お電話でのご相談
03-6275-6011
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事情を詳細にご記載いただけますと相談がスムーズにすすみますが、ごく簡単にご記載いただくだけでも結構です。

2請求可能な報酬額・賠償額を算出

 ご相談内容を伺うとともに、書類・資料を確認します。
 ご相談内容と頂いた書類・資料をもとにして、今後の方針と訴訟に持ち込んだ場合の勝訴見込みやリスクについてご説明します。

 資料は、次のものがあると便宜ですが、必ずしもなくても結構です。

1:株主名簿
2:原始定款
3:株式申込書
4:出資引受証書
5:法人税確定申告書の「同族会社の判定明細書」
6:株主総会議事録
7:株式譲渡等に関する取締役会議事録
8:商業登記事項証明書
9:名義貸与者と名義借用者との契約書・覚書
10:名義貸与者と名義借用者のやりとりのメール等
11:株券
12:配当の内容を示す書面

 なお、法律相談・調査の結果、会社に対して請求できる見込みがないことが判明し、または、依頼者が費用対効果を考えて会社に対して請求する意向がないのであれば、ここで手続は終了となります。
 ここまでの法律相談料・調査料は無料ですので、弁護士報酬は頂きません。

3弁護士と委任契約を締結

 ご希望に応じて、手続の方向性・方針を決めて、弁護士と委任契約を結びます。その際、弁護士報酬をご提示いたします。弁護士報酬は、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考にして、同基準による算定金額を上回らないようにいたします。また、着手金が高額になることを防ぐために、依頼者にとって合理的な算定方法をご提示いたします。

4会社に対して通知書を送付

 相手方や会社に対して弁護士名義で通知書を送付し、弁護士が相手方と交渉を行います。交渉が決裂した場合には、訴訟提起に進みます。
 ケースによっては、交渉に時間をかけることなく直ちに訴訟を提起をすることもあります。

 訴訟提起後は、弁護士が裁判所へ出廷しますので、原則として依頼者が出廷する必要はございません。原告からの主張と被告からの主張を約1ヶ月毎に交互に裁判所へ書面で提出することになります。反論書面を作成するために適宜の方法で弁護士と打ち合わせを行います。
 訴訟の終盤には本人尋問を行うこともありますので、尋問のために打ち合わせを行い、裁判所にて尋問を行います。

5株主名簿の書換えや金銭の回収をします

 ケースにより異なりますが、交渉・訴訟によって、株主名簿の書換えを会社に請求します。
 相手方や会社から金銭を回収できる場合で、相手方や会社が任意に金銭を支払わない場合には、強制執行によって回収します。強制執行をする際は、相手方や会社の銀行口座や取引先等が判明していれば効果的です。